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無担保・無利子・資金使途自由・返済のための融資や返さなくても良い助成金など1000以上ある必ず得をする公的資金情報の中から一部をご紹介しています。
貴社の条件に合う公的資金を検索いたします。お問合せ下さい。
国民生活金融公庫のマル経融資
国民生活金融公庫の新規開業特別貸付
国民生活金融公庫の普通貸付(開業資金も対象)
国民生活金融公庫の環境貸付(開業資金も対象)
小企業等設備改善資金特別貸付制度
中小企業設備近代化資金
信用保証協会の創業支援債務保証
創業支援融資
中小企業雇用創出人材確保助成金
受給資格者創業特別助成金
中小企業雇用創出雇用管理助成金
中小企業雇用創出等能力開発給付金
国民生活金融公庫のマル経融資 |
中小企業等経営改善資金(マル経)融資制度では、商工会・商工会議所の経営指導員による6カ月以上の経営指導を受けている創業予定者およぴ創業後1年未満の企業(常時便用する従業員が商業・サービス業の場合は5人以下、製造業その他の場合は20人以下で事業を営んでいる企業およぴ営もうとしている者)の開業資金・事業資金についても融資しています。 |
貸付限度額 |
既に開業している者1,000万円(ただし、資金使途が開業に際しての設備等の未払金などの場合には、550万円)
創業予定者550万円 |
貸付期間 |
設備資金7年以内、運転資金5年以内(うち据置期間は、いずれも6ヶ月以内) |
担保・保証人 |
無担保・無保証人 |
経営指導期間 |
原則6ヶ月以上(新規開業者については必ず6ヶ月以上) |
自己資金 |
創業予定者については、開業資金の2分の1以上の自己資金を確保できること |
国民生活金融公庫の新規開業特別貸付 |
新規開業者を貸付対象とする特別貸付を行っています。 |
貸付限度額 |
7,200万円(運転資金は4,800万円) |
貸付期間 |
設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内、特に必要な場合は貸付期間7年以内、うち据置期間1年以内) |
国民生活金融公庫の普通貸付(開業資金も対象) |
普通貸付は、独立して事業を営む、あるいはこれから事業を始めようとする一般の方も利用できます(ただし、金融業、投機的事業、一 部の遊興娯楽業などの業種は除かれます)。 |
貸付限度額 |
4,800万円 |
貸付期間 |
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内) |
国民生活金融公庫の環境貸付(開業資金も対象) |
次の環境衛生関係営業の業種で、(1)に該当する場合は、環衛賃付を利用できます
(商工組合中央金庫、銀行、信用金庫、信用組合などが代埋貸付を行っています。)
飲食店・喫茶店営業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容・美容業、旅館実、クリーニング業、興行場営業、浴場業などが対象の業種です。 |
対象者の要件 |
@新規開業する者は、開業時に必要な設備資金総額の2分の1までが融資対象です。(注)都道府県環境衛生営業指導センターで一定の手続きを経た者は、設備資金の全額が融資対象となります。
A次のいずれかの要件を満たす者が独立開業する場合は、設備資金の全額が融資対象となります。
●26歳以上の者で、開業する業種と同じ業種を営んでいる者の営業に現在まで継続して6年以上従事している者
●30歳以上の者で、開業する業種と同じ業種を営んでいる者の営業に現在まで継続して5年以上従事しており、かつ、同じ業種の営業に運算して10年以上従事している者 |
貸付限度額 |
業種ごとに異なり、例えば飲食店営業は7,200万円以内 |
貸付期間 |
13年以内(独立開業する場合は15年以内) |
小企業等設備改善資金特別貸付制度 |
この制度は、従業員5人以下の小企業者などであって、環境衛生同業組合、環境衛生営業指導センターなどの推薦を受けた場合に、無担保・無保証人で開業に要する設備資金(開業設備資金)を貸し付けるものです。 |
貸付限度額 |
550万円 |
窓口 |
国民生活金融公庫の各支店。 |
中小企業設備近代化資金 |
中小企業設備近代化資金制度は、近代化のための設備資金を貸し付け、または設備を貸与する制度であり、その対象者は原則として企業設立後1年以上とされています。
しかし、従業員20人以下(商業またはサービス業は5人以下)の企業で商工会・商工会議所の経営指導員の経営指導を申請時に6ヵ月程度受けている場合は、設立後1年未満であっても次の限度額で資金の貸付・設備の貸与を愛けることができます。 |
A |
設備近代化資金貸付制度 |
都道府県が、近代的な設備を導入する中小企業に対し、必要資金の2分の1を無利子で貸し付ける制度です。 |
貸付限度額 |
2,000万円 |
貸付期間 |
原則5年以内 |
窓口 |
各都道府県中小企業担当課 |
B |
設備貸与制度 |
都道府県に設置されている設備貸与機関(公益法人)が小規模企業者などに対し近代的な設備を低利で割賦販売またはリースする制度です。 |
貸与限度額 |
割賦1,750万円(ハイテク機器3,000万円)、リース3,000万円 |
貸与期問 |
割賦4年6カ月以内(ハイテク機器6年6カ月以内)
リース7年以内 |
利子 |
割賦年3.0%以内、リース年5.3%程度 |
窓口 |
各都道府県中小企業担当課、(財)全国中小企業設備貸与機関協会 |
信用保証協会の創業支援債務保証 |
各都道府県およぴ信用保証協会が、創業を計画している方の開業資金の金融機関からの借入についても債務補償をする制度です。 |
保証対象者 |
@事業を行っていない個人で1ヵ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
A事業を行っていない個人で2ヵ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者
B新たに中小企業者である会社を設立しその新会社において事業を開始する具体的計画を有する新事業創出促進法の中小企業者であって、かつ、中小企業信用保険法の中小企業者
C創業後5年以内の新事業創出促進法の中小企業者であって、かつ、中小企業信用保険法の中小企業者 |
対象資金 |
開業およぴ開業後に必要な設備、運転資金 |
保証限度額 |
1,000万円(ただし、(1)の@、Aの者は、1,000万円の範囲内で自己資金と同額を限度とします。) |
担保・保証人 |
原則として、無担保・無保証人(ただし法人の場合は、代表者を保証人とします。) |
信用保証料 |
各信用保証協会にお問い合わせ下さい。 |
窓口 |
各地の信用保証協会、(社)全国信用保証協会連合会業務部 |
創業支援融資 |
融資対象 |
@現在事業主でなく、自己資金があり、個人または法人で創業しようとする者
A分社化しようとする者
B事業主でない個人が、個人または法人で創業し1年末満の者
C分社化により創業し1年末満の者
D特許・意匠登録、法律に基づく資格により創業し1年未満の者 |
貸付限度額 |
1企業・組合3,000万円(創業の融資残高を含む) |
貸付期間 |
設備資金1年以上9年以内(据置期間1年を含む)
運転資金1年以上7年以内(据置期間1年を含む) |
担保・保証人 |
保証人は原則として1名以上
担保はこの融資を含め保証合計残高が、1,000万円以下は原則として無担保 |
窓口 |
各地の信用保証協会 |
人材確保などに関する助成金 |
中小企業雇用創出人材確保助成金 |
創業や異業種進出のために一般被保険者として雇い入れた労働者(パートを除く)の賃金の3分の1が1年間助成されます(緊急雇用開発プログラム実施期間中(平成12年9月30日まで)は2分の1)(対象人員6人まで)。
例えば、創業に伴い5人の労働者を雇い入れ、それぞれの年間の賃金額が400万円であった場合は、400万円X5人X2分の1=1,000万円が支給されます(1日あたりの支給額が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えるときは、この額を限度として算定) |
受給資格者創業特別助成金 |
上記助成金の支給を受ける事業主が個人事業主であり、かつ、創業の前日まで雇用保険の受給資格者であった場合は、例えば、1人雇い入れて80万円、2人で100万円、3人以上で120万円が上記@に加えて支給されます(平成14年3月までの暫定措置)。 |
中小企業雇用創出雇用管理助成金 |
創業や異業種進出のために雇用管理制度の改善を図るのに要した費用が20万円以上の場合に、その費用の2分の1を最高100万円まで助成されます。
例えば、雇用管理マニュアルの作成のためのコンサルティングに50万円、採用パンフレットの作成に16万円、就職説明会の開催に10万円支出した場合は、総額76万円×2分の1=38万円が支給されます。 |
中小企業雇用創出等能力開発給付金 |
創業や異業種進出のために従業員の教育訓練に要した費用の4分の3およぴ、その間の賃金の4分の3が助成されます(支給限度があります)。
例えば、創業により扱う新製品の製造技術・技能について外部講師によるoff-JT訓練22万円を、4日間、5人の労働者に実施し、さらにその労働者の賃金4日分26万円を支出した場合は、総額48万円X4分の3=36万円が支給されます。 |
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