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Aさんが保証人になり義理の息子さんが車のローンを組みました。
義理の息子さんは、あまり支払わないうちに離婚してどこかに行ってしまいました。
しばらくして、信販会社から支払いの請求が来るようになりました。
Aさんは、その頃入院していましたし家族はほったらかしてしまいました。
そうしているうちに、期限の利益を失い一度で残りの金額を支払うように督促が来ました。
Aさんは、まとまったお金が用意できずにそのままどうすることも出来ませんでした。
とうとうある日、手紙が届き不動産競売の申し立ての内容が書いてありました。
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結論を申し上げますと必要な金額が250万円でしたので競売中の不動産を担保にして信販会社に支払うことで不動産競売を取り下げました。
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不動産競売は、取り下げ出来るケースもあります。
1. 借り換えによる場合
2. 一部充当する場合
3. 支払い方法の変更の場合
そのままにしていても時間は過ぎますので、早急な対処が必要です。
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