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経済的な理由で、小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に、学校給食費・学用品費・修学旅行費などを援助する制度があります。

対象者は次のとおり
(1)生活保護は受けていないが、保護を必要とする程度に困窮している人。
(2)生活保護に準ずる程度に困窮している人で、次の条件のいずれかに該当する人。
@生活保護の廃止、停止を受けたが、なお経済的に困窮している。
A市民税が非課税か減免の適用を受けている。

B国民年金または国民健康保険の保険料が減免されているか、国民健康保険料の徴収猶予を受けている。
C母子家庭などで児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている
D職業安定所登録の日雇い労働者である。
E生活福祉資金貸付制度の貸付を受けている。
Fその他、特別な事情で学用品などの購入に困っている。

◆申込み・問合せ/福岡市内の各学校または学事課
 TEL 092-711-4693



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