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茨城県リハビリテーション病院懇話会  ニュース NO3  ー資料ー

■ 回復期リハビリテーション病棟入院料(一日につき1700点)

 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頚部骨折等の患者に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリ テーションプログラムを医師、看護婦、理学療法士、作業療法士等が共同で作成し、 これに基づくリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリ テーションを要する状態の患者が常時80%以上入院している病棟を言う。

一般病棟・療養病棟どちらの病棟でも算定可能。
病棟単位で評価(病院もしくは病室単位ではない)
病棟の病床数は原則として60床以下。
リハビリテーション科を標榜していること。
病棟に専従の医師1名・PT2名・OT1名以上を常勤として配置すること。
専従とは原則的に他の業務と兼務しないことを指す。
したがって、専従の医師は他の病棟の患者の受け持ちにはなれない。
ただし、専従の医師が外来診療を週に1コマ程度行うことは止むを得ない。その場合当該病棟の患者をすぐ診療できる体制が必要。
(1コマを半日もしくは一日と考えるかに関しては不明)
上記の医師・PT・OTはリハ施設基準の必要配置人員と兼務できない。
専従の医師はリハビリテーション医学会の専門医・認定臨床医である必要はないが、リハビリテーション科の医師でなければならない
常勤の厳密な規定はなく、当該病棟を有する病院の規定による。
(原則的に週に5日以上で40時間以上勤務していることが望ましい)
外泊時の家庭訪問は頻回に発生することではないことから実施して差し支えない。
手術等で病棟の診療に携わることが不可能な時間帯を定期的に設けることは不可
リハ専従の医師が複数存在し、1名が月・水・金、他の1名が火・木に勤務する等、合わせて5日で一人の常勤であるとすることは不可
看護職員は3:1以上(40%以上が看護婦)、看護補助者は6:1以上であること。
夜勤体制は2交代、3交代等のいずれも差し支えない。
総合リハビリテーション施設もしくはPTU+OTUの施設基準を有すること。
(総合リハ施設にはPT5名以上・OT3名以上、PTU+OTUではPT1名以上、OT1名以上の配置が義務付けられており、回復期リハ病棟を1病棟設置したときには合計で、総合リハの病院ではPT7名以上、OT4名以上、PTU+OTUの病院ではPT3名以上、OT2名以上が必要となる)
病室の床面積は内法で1床当たり6.4m以上であること。
構造が療養病棟の場合でも完全型である必要はない。
(一般病棟であっても、1床あたり内法で6.4mあればよく、1室が4人床以下の必要はない)
(廊下幅は、片側居室1.8m以上、両側居室2.7m以上が望ましいが、狭くても差し支えない)
患者の利用に適した浴室およびトイレが設けられていることが必要。
(浴室は、老人保健施設、特別養護老人ホームのような特浴を意味するのではなく、障害者の自宅復帰、ADL向上をめざした構造上の配慮が行われているということ)
リハビリテーション総合実施計画を定期的に実施し新書式の計画書に記載することが義務づけらている。
入院後短期間の内に計画書を作成すること。
入院期間が短期間の場合は1回のみの作成もあり得る。
本計画書は診療報酬上リハビリテーションの項目であることから出来高払いであり、老人の場合入院初月、2月、3月、6月に算定できる。
新書式のリハビリテーション総合実施計画書は、提示された書式と全く同じ形態で使用しなくてもよいが、記載するべきものを省いてはいけない。
計画書を作成しない場合のペナルティーはないが、実施しない例は回復期リハ病棟の適応患者から除外される。
リハビリテーションはリハ施設基準に応じ、出来高で算定する。
指導管理料・検査・画像診断・投薬・注射・処置および各種加算は、すべて1,700点に包括。
(加算で算定可能なものは地域加算のみ)
算定可能な点数は、1,700点(包括払い)+地域加算+リハビリテーション(出来高)の点数となる。
回復期リハ病棟に専従のPT・OTが対応可能な患者は、当該病棟入院患者に限り、他の病棟に入院中の患者、外来患者・在宅患者等に対応することはできない。
専従のPT・OTが訓練を実施する場所は、当該病棟内に限らず、病棟・訓練室等のいずれでもよく、実施 したリハは従来通り複雑・簡単の出来高で算定する。
専従でないPT・OTが当該病棟に入院する患者についてリハを実施することは差し支えなく、この場合も実施したリハは従来通り複雑・簡単の出来高で算定する
当該病棟において回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者に対して1日に行われるリハビリテーションが複数回にわたる場合であっても、そのうち2回分の合計時間が40分を越える場合については複雑を算定できる。
(10分と30分の2回に分けて1日に訓練しても、複雑の算定が可能)
回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が80%以上入院していること。
当該病棟の入院時に以下の条件を満たしていること。
@ 脳血管疾患、脊髄損傷の発症後3ヶ月以内の患者
A 大腿骨頚部、下肢、骨盤等の骨折の発症後3ヶ月以内の患者
B 外科手術、肺炎等の治療時の安静により生じた廃用性症候群を有しており、手術後または発症後3ヶ月以内の患者
C 上記に準ずる状態(病棟専従のリハ科医師が医学的に判断し、準ずると考えられる患者)
入院期間は当該病棟に入院した日から6ヶ月以内。
上記の要件に該当しない患者が入院した場合には、病棟種別に応じて一般病棟入院基本料1を算定。
(リハ対象に当該しない患者には、一般病棟入院基本料の場合は指導管理料・検査・画像診断・投薬・注射・処置など出来高で算定する。また、一般病棟・療養病棟とも届け出していれば各種加算の算定が可能)
当該病棟を立ち上げるときは届出書類を提出するが、当該病棟の立ち上げ時には、「入院時に発症3ヶ月以内」との要件を、かつて当該病棟に入院した日に遡ることができ、その入院日が発症から3ヶ月以内であり、立ち上げ時に入院から6ヶ月以内である患者が80%以上であればよい。
一ヶ月であれば、リハ対象患者が80%に10%足りない期間があっても回復期リハ病棟として機能してい
(2ヶ月連続して80%未満となる場合は、回復期リハ病棟として機能することはできない)
当該病棟に入院中の患者が手術や他の疾患により、他の病棟に転棟し治療を行い、その後再び元の疾患のリハビリテーション目的で回復期リハ病棟に転棟(戻った)場合は、180日間の残りの期間は回復期リハ対象患者として算定可能
1回の入院A対して、連続する期間1回のみ算定可能であるが、急性に発症する脳血管疾患等(頭部外傷、脊髄損傷、大腿骨頚部骨折を含む)が回復期リハ病棟入院中に生じ、引き続き入院する場合リセットされ、直近の発症日から180日間の入院を算定可能。
特定入院料であることから、病院全体の在院日数を算定する対象病床からは除外される。
食堂加算等の食事に関する加算は、診療に関わる費用でないことから算定可能。
茨城県リハビリテーション病院懇話会

 

 

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