長期生活支援資金
この貸付資金制度は住みなれたわが家で老後を送れるように、あなたが所有している現在お住まいの家の土地を担保として、生活資金の貸付けを行う制度です。
【貸付対象】
次のいずれにも該当する世帯が対象となります。
@資金の貸付を受けようとする者が単独で所有する不動産(同居している貸付を受けようとする者の配偶者が連帯借受人となる場合に限り、当該配偶者と共有する不動産を含む。)に居住していること。
A不動産に賃借権、抵当権などが設定されていないこと。
B配偶者または親以外の同居人がいないこと
C世帯の構成員が原則65歳以上であること
D借入世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること